Jリーグが決定した処分の全体像と「けん責」という位置づけ
12月23日、JリーグはFC町田ゼルビアおよび黒田剛監督に対し、けん責処分を科したと発表した。理由は、選手やコーチ、スタッフに対する不適切な発言が確認されたためと整理されている。けん責は始末書を取り、将来を戒める処分であり、資格停止や制裁金といった重い制裁は含まれていない。裁定は裁定委員会への諮問を経て決定された。
今回の特徴は、監督個人とクラブの双方が処分対象となった点にある。個人の言動だけでなく、組織としての管理責任も問われた構図だ。さらに、クラブには再発防止に向けた「必要な措置の実施」が求められた。単なる注意喚起ではなく、体制の見直しを前提とした処分であることが読み取れる。
Jリーグが公式に認定した事実関係の整理
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処分の概要
[Jリーグ](chatgpt://generic-entity?number=0)は、 [FC町田ゼルビア](chatgpt://generic-entity?number=1)および [黒田剛](chatgpt://generic-entity?number=2)に対し、 選手・コーチ・スタッフへの不適切な発言があったとして「けん責」処分を行った。
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確認された不適切行為
黒田監督は2023年以降、選手の前で自らの意向に沿わない選手を 「造反者」と表現し排除する意図を持った発言を行っていた。 また、練習中にコーチを大声で叱責する行為や、 懇親会の場でスタッフに対する暴言が確認された。
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Jリーグの評価
これらの行為は、指導者として配下の選手・コーチ・スタッフに対して行われた 暴言および不適切な指導に該当すると判断された。 日本サッカー協会の懲罰規程およびJリーグ規約への違反と認定された。
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監督に対する指摘事項
調査において、黒田監督は違反行為の存在を基本的に認めておらず、 真摯に反省しているとは言い難い状況にあったとされた。 また、関係者が真実を語ることを躊躇させるような発言があったと指摘された。
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クラブに対する指摘事項
クラブは特別調査委員会を設置したものの、 初期ヒアリング対応や通報体制に不備があったとされた。 経営陣や強化部による早期是正・けん制機能が働かず、 問題行為が外部通報まで放置・継続された点が問題視された。
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量定に関する判断
本件違反行為には暴力などの有形力の行使は含まれておらず、 規律違反としての悪質性は極めて高いものとはいえないと判断された。 その結果、処分は「けん責」にとどまった。
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クラブへの要請
Jリーグは、FC町田ゼルビアに対し、 再発防止のため必要な措置を実施するよう依頼した。
処分対象となった不適切発言は複数の場面で確認された
処分対象として示された言動は、2023年頃からの複数の場面に及んでいる。まず、選手の前で自らの意向に沿わない選手を「造反者」と表現し、排除する意図を持った発言が挙げられた。チーム内の序列や統制に直接影響する言葉であり、指導者の立場を踏まえると重い意味を持つ。
さらに、練習中に選手やスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為があったとされた。加えて、懇親会の場でスタッフに対する暴言も対象に含まれている。重要なのは、問題とされた言動が特定の一場面に限定されていない点だ。日常の練習、チーム内コミュニケーション、非公式な場にまで及んでおり、複数の局面で確認された構造になっている。
一方で、これらの行為に暴力などの有形力の行使は含まれていないと整理された。論点は身体的な加害ではなく、言動や指導の在り方に置かれている。
Jリーグが規程違反と判断した評価軸と整理の仕方
Jリーグは、これらの言動を「指導者として配下にある選手、コーチ、スタッフに対して行った暴言ないし不適切な指導」と位置づけた。評価の軸となったのは、指導者の立場にある者が、相手の尊厳や価値を尊重すべき義務を負っているという点である。
また、社会的規範を尊重して行動すべき義務や、リーグの信用を毀損する行為に該当するかどうかも判断材料とされた。ここで注目すべきなのは、競技成績や戦術的成果とは切り離して評価が行われている点だ。勝敗や結果にかかわらず、指導現場での言動そのものが規程違反として整理された。
つまり今回の裁定は、ピッチ内の成果ではなく、指導者としての振る舞いと組織の行動規範を明確に示す位置づけとなった。
調査過程で示された監督の姿勢とクラブ側の管理不備
調査過程では、黒田監督が違反行為の存在を基本的に認めていない状況にあった点が示された。また、調査対象となった言動について、関係者が真実を語ることをためらう空気が生じていたとも整理されている。これにより、事実解明が容易ではなかったことが浮かび上がる。
一方で、クラブ側の管理体制にも問題があったとされた。特別調査委員会は設置されたものの、初期のヒアリング対応や通報体制の設計に不備があったと指摘された。問題行為を早期に把握し、是正する機会があったにもかかわらず、経営陣や強化部によるけん制機能が十分に働かなかった点が論点となっている。
その結果、処分は監督個人にとどまらず、クラブにも及ぶ形となった。今回の裁定は、個人と組織を切り分けずに評価した点に特徴がある。
「けん責」にとどまった線引きと今後の焦点
量定に際し、暴力など有形力の行使は含まれていないと判断された。そのため、規律違反としての悪質性は「極めて高い」とまでは評価されず、処分はけん責にとどまった。この線引きは、今回の裁定を理解する上で重要な前提となる。
ただし、問題が軽微だったと受け取るのは適切ではない。個人処分と同時にクラブの管理責任が明示された点は重い。今後の焦点は、再発防止策がどこまで具体化され、実行されるかに移る。
指導現場における言動の基準をどう定義し、例外なく運用できるのか。さらに、経営陣が関与する事案でも機能する通報・調査体制を構築できるのか。今回の裁定は、勝敗以前にクラブ統治の在り方を問い直す事案として残る。


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